2010年1月17日日曜日

配置転換の違法は?

●「労働契約において職種が特定されている」場合
就業規則に業務の都合による配置転換の定めがあったとしても、原則として労働者の同意がなければ、使用者は職種の変更を命ずることはできません。特定の資格を活かす職種として契約したのに、合理的な理由がなく全く関係のない職種に配置した場合は、使用者の「権利の濫用」に当たり、その労働者は法律上、これに応じる義務はありません。

ただし、経営打開のための企業上の必要性が認められる場合で、従来から異動が行われていたり、配転で労働条件が有利になったりする場合には、異なる職種への変更であっても、正当な配転命令として、使用者が一方的に命ずることができるとされています。

●「労働契約において職種が限定されていない」&「就業規則に業務上の都合による配置転換の定めがある」場合
労働者は、その業務命令に従わなければなりません。ただし、その配転命令が「権利の濫用」となる場合は、無効です。業務上の必要性が認められない場合、あるいは他の不当な動機・目的がある場合、労働者に著しい不利益を与える場合には、その配転命令は権利の濫用として無効とされます。

また、職種が限定されていなくても、医師、看護師、技術者、弁護士といった特殊な技術・技能・資格を有する者については、その職種に就くことを条件に雇用されたものと認められ、同意なくなされた配転命令が無効とされる場合もあります。


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