●「労働契約において職種が特定されている」場合
就業規則に業務の都合による配置転換の定めがあったとしても、原則として労働者の同意がなければ、使用者は職種の変更を命ずることはできません。特定の資格を活かす職種として契約したのに、合理的な理由がなく全く関係のない職種に配置した場合は、使用者の「権利の濫用」に当たり、その労働者は法律上、これに応じる義務はありません。
ただし、経営打開のための企業上の必要性が認められる場合で、 従来から異動が行われていたり、 配転で労働条件が有利になったりする場合には、 異なる職種への変更であっても、正当な配転命令として、 使用者が一方的に命ずることができるとされています。
●「労働契約において職種が限定されていない」&「 就業規則に業務上の都合による配置転換の定めがある」場合
労働者は、その業務命令に従わなければなりません。ただし、その配転命令が「権利の濫用」となる場合は、無効です。業務上の必要性が認められない場合、あるいは他の不当な動機・ 目的がある場合、労働者に著しい不利益を与える場合には、 その配転命令は権利の濫用として無効とされます。
また、職種が限定されていなくても、医師、看護師、技術者、 弁護士といった特殊な技術・技能・資格を有する者については、 その職種に就くことを条件に雇用されたものと認められ、 同意なくなされた配転命令が無効とされる場合もあります。

就業規則に業務の都合による配置転換の定めがあったとしても、原則として労働者の同意がなければ、使用者は職種の変更を命ずることはできません。特定の資格を活かす職種として契約したのに、合理的な理由がなく全く関係のない職種に配置した場合は、使用者の「権利の濫用」に当たり、その労働者は法律上、これに応じる義務はありません。
ただし、経営打開のための企業上の必要性が認められる場合で、
●「労働契約において職種が限定されていない」&「
労働者は、その業務命令に従わなければなりません。ただし、その配転命令が「権利の濫用」となる場合は、無効です。業務上の必要性が認められない場合、あるいは他の不当な動機・
また、職種が限定されていなくても、医師、看護師、技術者、

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